長崎大学における制度・育児
利用してみませんか!
長崎大学には以下のような支援制度が設けられています。
長崎大学内制度 PDF版
支援制度 | 制度の概要 | 常勤職員 | 有・無給の別 | 非常勤職員 | 有・無給の別 | 備考 | |
勤 務 時 間 | 早出遅出勤務 | 小学校就学前の子を養育する職員,小学校就学の子を放課後児童クラブへ迎えに行く職員又は配偶者,父母,子等を介護する職員が所定労働時間を変更することなく始業・終業時刻を変更できる制度 | 始業及び終業時刻をそれぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定できる | - | なし | - | 職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」)第6条の2 |
時間外労働の制限 | 3歳未満の子を養育又は要介護者を介護するために請求した場合において所定労働時間を超えて労働させない制度 | 時間外労働をさせない | - | 常勤職員 に同じ | - | 勤務時間規程第15条の2 | |
小学校就学前の子を養育又は要介護者を介護するために請求した場合,時間外労働を制限する制度 | 時間外労働をさせる場合であっても1月24時間,1年150時間を限度とする | - | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | - | 勤務時間規程第15条の3 | ||
深夜業の制限 | 小学校就学前の子を養育又は要介護者を介護するために請求した場合,午後10時から午前5時までの間の労働を制限する制度 | 深夜勤務をさせない | - | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | - | 勤務時間規程第15条の4 | |
休 暇 制 度 | 不妊治療休暇 | 不妊治療の通院等の場合に与えられる休暇 | 1の年に5日( 通院等が体外受精及び顕微受精の場合は10日 | 有給 | 4/1から翌年3/31まで(以下「1の年度」)に5日(通院等が体外受精及び顕微授精の場合は10日) ※除外規定あり | 有給 | (常勤) 勤務時間規程第26条 (非常勤) パートタイマー就業規第21条 フルタイマー就業規則第22条 |
産前休暇 | 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 出産の日までの申し出た期間 | 有給 | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 有給 | 同上 | |
産後休暇 | 女性職員が出産した場合に与えられる休暇 | 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間 | 有給 | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 有給 | 同上 | |
育児時間 | 1歳未満の子を育てる職員が授乳のために与えられる休暇 | 1日2回それ ぞれ30分 以内 | 有給 | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 無給 | 同上 | |
配偶者の出産休暇 | 妻の出産に伴い与えられる休暇 | 妻の入院日から出産の日後2週間までの間に2日間 | 有給 | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 有給 | 同上 | |
男性職員養育休暇 | 職員の妻が産前・産後休暇の期間において,当該出産の子又は小学校就学前の子を養育する場合に与えられる休暇 | 当該期間内に5日間 | 有給 | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 有給 | 同上 | |
子の看護休暇 | 小学校就学前の子を看護(予防接種又は健康診断を受けさせることを含む)する場合に与えられる休暇 | 1の年に5日間(就学前の子が2人以上の場合は10日) | 有給 | 1の年度に5日間(就学前の子が2人以上の場合は10日) | 無給 | 同上 | |
育 児 休 業 制 度 | 育児休業 | 3歳未満の子を養育するために,配偶者が育児休業中である場合などにかかわりなく,学長に申し出ることにより休業できる制度 | 子が3歳に達するまで | 無給 (雇用保険から育児休業手当支給) | 子が1歳に達するまで(状況により2歳に達するまで) ※除外規定あり | 無給 (常勤職員 に同じ) | (常勤) 職員の育児休業等に関する規程(以下「常勤育児休業規程」)第3条 (非常勤) フルタイマー及びパートタイマーの育児休業等に関する規程(以下「非常勤育児休業規程」)第4条,第4条の2,第4条の3,第4条の4 |
出産時育児休業 ※主にパパが対象
| 子の出生後8週間以内の4週間までの期間について、学長に申し出ることにより休業できる制度(母親が産後休暇の期間中であるため主に男性が対象。養子の場合等は女性も取得可) | 子の出生後8週間以内の4週間まで | 無給 (雇用保険から育児休業手当支給) | 常勤職員 に同じ ※除外規定あり | 無給 (常勤職員 | (常勤) 常勤育児休業規程第10条の2から第10条の6まで (非常勤) 非常勤育児休業規程第9条の2から第9条の6まで | |
育児部分休業 | 小学校就学前の子を養育するために,学長に申し出ることにより勤務しないことができる制度 | 子が小学校の始期に達するまで所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間 | 無給 | 子が3歳に達するまでの所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間 ※除外規定あり | 無給 | (常勤) 常勤育児休業規程第12条 (非常勤) 非常勤育児休業規程第13条 | |
職 務 専 念 義 務 を 免 除 す る 制 度 | 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 | 健康診査を受ける期間の職務専念義務を免除する制度 | 母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために | 有給 | 常勤職員 に同じ | 有給 | 就業規則第32条 |
妊娠中の 通勤緩和措置 | 医師等に通勤緩和の指導を受けた場合の当該勤務しない時間の職務専念義務を免除する制度 | 通勤緩和により勤務しないことを承認された期間 | 有給 | 常勤職員 に同じ | 有給 | 就業規則第32条 |