長崎大学における制度

利用してみませんか!
長崎大学には以下のような支援制度が設けられています。

長崎大学内制度 PDF版

要介護者とは:
2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族で,次に掲げる者(配偶者,職員又は配偶者の父母,子,祖父母・孫・兄弟姉妹等)
長崎大学においての要介護者とは、育児・介護休業法の規定にある「要介護状態」「対象家族」の要件より緩和されています。

支援制度制度の概要常勤職員有・無給の別非常勤職員有・無給の別備考



早出遅出勤務要介護者の介護をする職員が,1日の所定労働時間を変更することなく始業・終業時刻を変更できる制度(業務の運営に支障がある場合を除く)始業及び終業時刻をそれぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定できる常勤職員に同じ

 

職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」)第6条の3
(非常勤)
フルターマー:就業規則第36条
パートタイマー:就業規則第33条
深夜勤務の制限要介護者を介護するために請求した場合,業務の運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間の労働を制限する制度深夜勤務をさせない常勤職員に同じ勤務時間規程第15条の4
所定外労働の制限介護を行う職員が介護するために請求し、業務の運営に支障がある場合を除き、所定外労働を制限する制度介護の必要がなくなるまで時間外労働を制限する常勤職員に同じ(常勤)
勤務時間規程第15条の2
(非常勤)
フルターマー:就業規則第36条
パートタイマー:就業規則第33条
介護時間介護を行うために勤務しないことが相当と認められる場合、短縮勤務を認める制度1日最大2時間の短縮勤務(取得開始日から3年間)無給フルタイマーのみ常勤職員に同じ無給勤務時間規程第34条~第36条
(非常勤)
フルターマー:就業規則第36
パートタイマー:就業規則第33



要介護者の介護休暇要介護者の介護等を行うための休暇制度1の年に5日間
(要介護者が2人以上の場合は
10日。1日単位または分単位)
有給
(特別休暇)
1の年に5日間
(要介護者が2人以上の場合は
10日。1日単位または分単位)
無給(常勤)
勤務時間規程第26条
(非常勤)
フルタイマー:就業規則第22条
パートタイマー:就業規則第21条
要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えない範囲内で通算6月の期間内(1日もしくは始業の時刻又は終業の時刻から連続した4時間の範囲内

無給
(雇用保険から最長3か月間、介護休業給付あり)
要介護者の介護を必要とするーの継続する状態ごとに3回を超えない範囲内で通算93日の期間内。1日もしくは始業の時刻又は終業の時刻から連続した4時間の範囲内

 

無給
(雇用保険から最長3か月間、介護休業給付あり)
(常勤)
勤務時間規程第28条~第33条
(非常勤)
フルタイマー:就業規則第36条
パートタイマー:就業規則第33条





介護休業要介護者の介護等を行うために休業できる制度(本学での介護休業という制度はないが,育児・介護休業法に言われる介護休業に類する制度として,上記介護休暇制度がある)(本学での介護休業という制度はないが、育児・介護休業法に言われる介護休業法に類する制度として、上記介護休暇制度がある) 

・青字は介護休業制度に代わる規則があるということを説明しています。
・勤務形態により制度を利用できない場合があります。
・雇用保険の介護休業給付については,様々な要件を満たさないと、受給できない場合があります。
・制度ご利用の際は,各部局人事・労務担当者へお問い合わせください。