在宅勤務制度
長崎大学職員の在宅勤務制度
1. 利用対象者:本学に勤務する職員(教員を含む)
①小学校就学前の子を養育している職員
②負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族を介護している職員
③障害,負傷,疾病又は妊娠により,通勤が困難であると認められる職員
④地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる職員
⑤感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症の拡大防止のため必要と認められる職員(新型コロナウイルス感染症関連の在宅勤務はこれによる)
⑥その他学長が必要と認めた職員
2. 勤務時間等:在宅勤務者が勤務することができる時間帯は,午前5時から午後10時までとし,原則として,超過勤務は命令しないものとする。
3.期間:必要と認められる期間(※ただし、日々の勤務状況の報告により、適切に在宅勤務を実施できていないと思われるものは許可を取り消すことができる。また,業務上の必要に応じて通常の勤務場所への出勤を命じることができるとする。)
・取得単位は1日単位とする。(時間単位の取得は不可)
・更新は可能とする。
※【在宅勤務申請書様式】は人事課人事管理班ホームページ《在宅勤務制度の手続きについて》からダウンロードできます。
詳しくは、人事課人事管理班へお問合せください。
TEL: 095-819-2031(ext.3005)