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介護休業給付金が引き上げられます

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金「支給率」「賃金日額の上限額」が変わります。

【支給率】
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給となります。

【支給日額の上限額】
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、引き上げられます。

また、平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
こちらについての詳しい情報は下部URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

以上のように、小さなお子さんや介護が必要なご家族を抱えながら仕事を続けるみなさまの「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を推進するために、働きやすく、休みやすく、「育児・介護休業法」がかわります。
職場で、そして家庭で、あなたを必要としている人たちのために、制度を活用して効率の良い時間の使い方を実現してください。